
新型コロナウィルスによる緊急事態宣言は解除されたものの、未だ経済状況は緊急事態宣言前に完全に戻ったとは言いがたい生活が続いています。仕事や受注が減った・アルバイトやパートのシフトが減ったりして今まで通りの収入が激減した方にとってアパートやマンションの家賃支払いはとても厳しいものになってします。
ご存じではない方に見ていただきたい住宅確保給付金について知っていただきたい記事を作成しました。
どこかで聞いたことがあるかもしれませんが自治体による家賃支援制度を今一度ご確認してください。
この新型コロナウィルス渦で想像以上に世の中の景気は悪くなっていて原則離職中が申請条件だった住宅確保給付金の家賃支援が仕事に就いていながらして申請出来るようになっています。
これにより今まで対象外とされてきた収入激減世帯が新たに対象者として認められるようになったので今、本当に家賃の支払いが厳しい方はご参考にお読みください。
新型コロナウィルス渦における住居確保給付金
離職や休業・廃業などにより収入が減って家賃を払い続けるのがきつい方を援助してくれる制度です。
具体的には家賃を払うのがきつい方に代わって自治体が家賃を原則3ヶ月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能)払ってくれる制度なのです。
もともとこの制度の対象者は離職・廃業後2年以内の者とされていましたが、この新型コロナウィルスの影響で現在の仕事を離職していなくても収入が激減して離職と変わらないような状況であれば対象者として申請出来るようになったのです。
何の為の制度?
住宅確保給付金とはその名の通り、住まい(賃貸住宅)を確保する為の支援制度です。
生活が苦しくなって家賃が払えないと賃貸住宅はいつかは退去させられますがそれを阻止する為に自治体が可能な範囲で家賃を支援してくれるもの。
申請窓口はどこ?
現在お住まいの地域の自立支援機関機構が窓口となりますが新型コロナウィルスによる密の対策の為、今は窓口に行かなくても郵送での申請が可能です。
住宅確保給付金の申請書類は各地域の自治体ホームページでダウンロード出来ます。
対象者
対象者となる方は原則離職・休業・廃業してから2年以内の者で収入が激減している方です。
しかし新型コロナウィルスの影響で今仕事に就いている状況でもシフトや仕事が減って離職や休業と変わらないような収入状態である場合は対象者として申請出来ます。
なので「離職はしていないけどこれじゃ仕事が無いのと変わらない」と感じている方は住宅確保給付金を使える可能性が大いにありますので申請を検討しましょう。
他の給付金を受け取っている場合は対象外
生活保護など自治体による各種給付金を受け取っている方は住宅確保給付金の対象者からは外れてしまいます。
現在似たような給付金を受け取っている期間は重ねて住宅確保給付金を申請することは出来ないようです。
今何か給付金を受け取っている方はお住まい地域の自治体に問い合わせをして確認してみるといいでしょう。
貯蓄や預金がある方は対象外
収入が一時的に激減しても貯蓄や預金額が十分にあると判断された場合は当然、住宅確保給付金の対象者とはなりません。
この制度は生活困窮者の方の為にあるものなので本当に生活が苦しくてとてもじゃないけどこのままでは家賃の支払いが出来ず住む家が無くなってしまう恐れのある方を優先しているからです。
ハローワークへの求職申込は必要?
今までは住宅確保給付金の申請時にはハローワークへ求職を申込みしていることが条件となっていましたが誠実かつ熱心に求職していることを条件に4月30日よりハローワークへの求職申込みは不要となっています。
これによりハローワークで求職しなくても今現在の仕事を継続している状態での申請が可能となり申請しやすくなっています。
詳しい内容は・・・
本記事ではこの新型コロナウィルスの影響で収入が激減し、賃貸住宅の家賃支払いが出来ない・出来なくなりそうな方の為にお役に立ちそうな支援制度をご紹介しています。
本記事でこの家賃支援制度を初めて知った方は特に一日でも早く詳細内容を確認することをおすすめします。
ネットで調べる場合は「お住まいの地域名・自立相談支援機構」など検索すれば出てきます。
ネットで調べるのは苦手な方はお住まいの地域にある自立支援機構や自治体へ連絡してその詳細を確認してみましょう。